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生活費の支援を受けながらスキルアップ!教育訓練”休暇”給付金とは?~教育訓練③~

「スキルアップのために本気で学びたいけれど、働きながらだと時間が足りない…」
「でも、会社を辞めて勉強に専念するのはリスクが大きすぎる…」

スキルアップしたい気持ちはあるのに、
・時間が足りない
・生活費が不安
という理由で一歩踏み出せない人は少なくありません。

そんなジレンマを解消するために、2025年10月から新しく始まった制度が「教育訓練休暇給付金制度」 です。

この制度を活用すれば、
会社に在籍したまま学習のための長期休暇を取得し、休暇期間中の生活費として給付金を受け取れる可能性があります。

ただし、制度の仕組みを正しく理解しておかないと、「思っていたのと違った…」と後悔してしまうことも。

そこで今回は、教育訓練休暇給付金について事前に押さえておくべきことを解説していきます!


教育訓練休暇給付金とは?

教育訓練休暇給付金とは、労働者が教育訓練を受講するために、無給の教育訓練休暇を取得した場合に生活を支援するため支給される雇用保険の給付金です。

労働者が離職した場合は「失業給付(基本手当)」が支給されますが、
在職のまま教育訓練を受講する場合には、
失業給付に相当する額を、教育訓練休暇期間中に前倒しで支給する仕組みと考えることができます。

つまりこの制度は、
✔ 離職を防ぎつつ
✔ 学びの期間の生活保障を行う
ことを目的としています。

※失業給付は「28日ごと」ですが、教育訓練休暇給付金は「30日ごと」です。


教育訓練休暇のメリットとデメリット

◎ メリット

教育訓練休暇は、以下のように“在職しながらスキルアップしたい人”に向いています。

  • 宅建士・電気主任技術者など有資格者が社内で優遇される職種の取得
  • 異動に向けて外国語を集中的に学ぶ
  • IT系の上位資格を取得し仕事の幅を広げたい
  • 大学院進学準備などまとまった時間を確保したい

× デメリット

一方、注意点として以下があります。

  • 資格取得後すぐ離職した場合、失業給付が受けられない可能性
  • 無給のため生活費の計画は必須
  • 失業給付とは同時併用できない(制度の趣旨が異なるため)

※失業給付は「失業状態」を前提、教育訓練休暇給付金は「在職中の休暇取得」を前提としているからです。


対象となる労働者

教育訓練休暇給付金の対象は 雇用保険の一般被保険者のみ です。

  • 一般被保険者 → 〇 対象
  • 高年齢被保険者 → ✕ 対象外
  • 雇用保険未加入 → ✕ 対象外

休暇取得は 本人の自主的な希望 に基づく必要があり、業務命令による受講では対象外 です。

※また、申請には会社の証明書が必須のため、会社にバレずに受給することは不可能です。


必要な雇用保険加入期間

教育訓練休暇給付金の受給には以下の両方が必要です。

① みなし被保険者期間:12か月以上(直近2年で賃金支払のある月が12か月以上)
② 算定基礎期間:5年以上(教育訓練休暇開始日の前日時点で5年以上)

なお、離職期間があっても、12か月以内失業給付を受けていなければ前職期間も合算できます。


対象となる事業所・休暇制度

事業主は、以下の制度を就業規則等に整備しておく必要があります。

✔ 業務命令によらない
✔ 30日以上の無給の教育訓練休暇制度


次の場合は対象外となります。

  • 業務命令による研修
  • 30日未満の休暇制度
  • 有給の休暇制度

なお、サバティカル休暇など「目的を限定しない休暇制度」を教育訓練に使う場合でも対象になります。


対象となる教育訓練

以下の教育訓練が対象です。

✔ 厚生労働大臣指定の教育訓練給付金対象講座
✔ 学校教育法に基づく大学・大学院・短大・専門学校等
✔ 語学留学・海外大学院など、制度趣旨に合致すると認められる訓練

教育訓練休暇給付金(生活費)に合わせて、教育訓練給付金(受講料)の “ダブル受給” も可能です。


給付される条件

給付を受けるには以下の条件が必要です。

①30日以上の無給休暇

  • 連続30日以上
  • 完全無給(生活費補助手当が出るとNG)

ただし、資格取得の受講料や試験料を補助する手当はOKです。

②休暇は開始から1年以内

教育訓練休暇は、最初の開始日から1年以内が受給期間です。
ただし、妊娠・出産・育児などで30日以上受講できなかった場合は最大4年まで延長可能です。

③事業主の承認が必須

休暇の期間・目標・内容・方法について、事前に会社の承認を得る必要があります。

④休暇中に就業してはいけない

  • 原則「働いた日」は不支給(働いた時間に関わらず丸1日不支給)
  • 予期しない就業が発生した場合、その日だけ不支給
  • 休暇開始時点で「就業予定」がある場合は受給資格なし

給付金額

算定式:給付額=給付日数 × 給付日額(基本手当日額と同額)

給付日額は賃金日額の50〜80%程度になります。


所定給付日数(上限)

雇用保険の算定基礎期間に応じて上限が決まります。

5年以上〜10年未満90日
10年以上〜20年未満120日
20年以上150日

▶残日数がある場合は再度の休暇取得が可能
1年以内であれば、残日数の範囲で追加の教育訓練休暇を取得することができます。


給付日額の改定

毎年8月1日に基本手当日額が改定されるため、休暇期間中でも日額が変わる可能性があります。


手続きの場所

事業主の手続き事業所管轄のハローワーク
本人の手続き自宅住所地のハローワーク

申請方法

手続きの全体像は以下の通りです。

STEP1:会社が制度を整備
教育訓練休暇制度を就業規則に規定。

STEP2:本人が「取得確認票」を提出
本人が記入 → 会社が記入 → 本人へ返却。

STEP3:会社がハローワークへ提出(休暇開始後10日以内)
・賃金月額証明書(様式第10号の2の2)
・就業規則の写し
・賃金支払いの確認書類 など

※この証明書は3枚複写式のため、ダウンロードは不可です。

STEP4:本人が「支給申請(受給資格申請)」を行う
本人は以下を自宅住所のハローワークへ提出します。

・賃金月額証明票(本人手続用)
・教育訓練休暇給付金支給申請書
・教育訓練休暇取得確認票

受給資格決定通知 が交付され、初回認定日が決まります。
※「支給申請書」という名称ですが 実質は「受給資格確認票」です。

STEP5:30日ごとに「認定申告書」を提出

・ハローワークへの来所不要、郵送可
・認定申告書は実質「給付金請求書」

支給決定通知 が交付され、給付金が振り込まれます(支給決定通知の翌日から 7日以内 に振込)。

▶認定申告書の提出遅れは致命的・・・
認定日から7日以内に提出しないとその30日間は不支給です。遡り支給はないので注意が必要です。


まとめ

教育訓練休暇給付金は、在職中でも安心して学びに集中できる心強い制度です。
給付の条件や休暇中のルールを押さえておけば、キャリアアップのための時間を確保しながら生活面の不安も軽減できます。

「学び直しをしたい」「新しいスキルに挑戦したい」そんな方は、制度の活用をぜひ検討してみてください。

そして、キャリアチェンジや働き方の見直しを考えている方は、アシタバがあなたの新しいスタートを全力でサポートします。
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