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【2024年6月開始】1人あたり4万円の減税!定額減税の適用条件や減額方法を解説

『定額減税』という言葉、ニュースなどで聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。

2024年(令和6年)度税制改正に伴い、実施されることとなった定額減税。

減税と言うからにはなんとなくお得になりそう!だけどよくわからない…

そんな方も少なくないはず。

そこで今回は、給与所得者に対する定額減税の制度や目的、適用条件や給与計算の方法など、わかりやすく解説していきます!

定額減税実施の背景と目的

2024年度の税制改正に伴い、所得税と住民税の定額減税が実施されることが決定しました。
対象期間は所得税が2024年1月分から1年間、住民税は2023年分の1年間です。

その背景には、日本のここ数年の物価高が影響しています。

食料品や日用品など、買い物をしているとあれ?こんなに高かったっけ…と
様々な商品が値上がりしていることを実感している方は多いのではないでしょうか。

そんな中、賃金上昇がなかなか物価高に追いついていない現状です。
このままでは生活をしていく上で私たち国民の負担は増えるばかりですよね。

そこで、今回の定額減税の実施は、
国民の負担を緩和し、かつ、物価高を十分に上回る賃金上昇の実現に向けた、
経済の一次的な措置と言えるでしょう。

「税金が減る」=「手取り額が増える」ことになるので、私たちにとってはとても嬉しい制度ですね!

定額減税とは?定額にする理由

どうして定額で減税するのでしょうか?

それは、低所得者のほうがより減税効果を大きく感じられる減税方法だからです。

例えば、元々の納税額が5万円の人に4万円の定額減税を行う場合、納税額は1万円に減り、当初の半分以下の納税額になります。

一方で、元々の納税額が100万円の人に対し、同じ4万円の定額減税を行っても納税額は96万円にしか減らず、あまり減税効果は感じられないですよね。

今回減税を行う目的は、前述したとおり生活に苦しむ国民の負担を緩和することなので、
2024年度の減税では、低所得者により効果がある定額減税で実施されます。

定額減税の対象者と減税額

いったいどんな人が定額減税の対象になるのか、
対象者の要件と減税額をみていきましょう。

対象者

定額減税の対象者は、以下のとおりです。

定額減税の対象となる人
・合計所得金額が1,805万円以下(所得税・住民税ともに給与収入のみの場合は2,000万円以下)の納税者であること
※所得税は2024年(令和6年)分、個人住民税は2023年(令和5年)分の合計所得金額
居住者であること

また配偶者・扶養親族がいる場合は、以下の要件をすべて満たす場合に定額減税の対象となります。

定額減税の対象となる配偶者・扶養親族
・納税者と生計を共にしていること
合計所得金額が48万円以下(給与収入103万円以下)であること
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業従事者でないこと
居住者であること

減税額

上記の要件を満たす納税者本人とその扶養家族1人につき、所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が2024年の税金から控除されます。

 本人同一生計配偶者または扶養親族
所得税3万円3万円/人
住民税1万円1万円/人
合計4万円4万円/人


定額減税の流れ

では、実際にどのように私たちの給与から減税されていくのでしょうか?
例をもとに見ていきましょう。

所得税

2024年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人は、6月徴収分(6月に支払われる給与)より減税額が控除されます。(月次減税)
控除方法は以下のとおりです。

一度に控除できる場合
6月分で一度に減税額を控除できる場合は、7月以降は従来どおりの源泉徴収が行われます。

引用元:定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

一度に控除しきれない場合
6月分で一度に減税額を控除しきれない場合は、減税額上限に達するまで7月以降の給与からも順次控除されます。

引用元:定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

💡6月1日現在で会社に在籍していない場合はどうなる?

月次減税の基準日は2024年6月1日です。
この日に会社に在籍しているかがポイントです。

・2024年6月2日以降に給与の支払者のもとで勤務することになった人
・2024年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・2024年5月31日以前に出国して非居住者となった人
 
上記の人は6月1日に会社に在籍していないため、6月からの月次減税の対象になりませんが、
年末調整もしくは確定申告で定額減税が適用されますのでご安心を。

また、2か所以上の会社から給与をもらっている方は、主たる給与をもらっている会社(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社)で定額減税が適用されることになります。これは年末調整と同じ流れですね!

住民税

特別徴収(給与天引き)の場合
2024年6月分の住民税は特別徴収されません。
「住民税の年税額ー減税額」を11分割し、2024年7月~2025年5月までの11か月で毎月給与から天引きされます。

引用元:総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

普通徴収の場合
第1期分(2024年6月分)の納付額から減税額が控除されます。
控除しきれない分は第2期分(2024年8月分)以降から、順次控除されます。

引用元:総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について (soumu.go.jp)

 

納税額のシミュレーションをしてみよう!

上記の要件や流れを踏まえ、具体的な例で計算してみましょう!
※大まかな月給と各種控除額を設定しています。
※社会保険料・住民税は北海道札幌市を想定しています。

例)Aさん:年収400万円の会社員・単身世帯
⇒所得税3万円・住民税1万円の合計4万円の減税
月給330,000円、社会保険料50,000円、所得税7,600円、住民税14,000円の場合

1.所得税の3万円
毎月の所得税が7,600円のため、2024年6月から8月の3か月間が0円になります。
残りの7,200円については2024年9月分の徴収分から控除されることで、合計3万円が所得税から減額されます。

2.住民税の1万円
毎月の住民税が14,000円の場合、年額は168,000円です。
2024年6月の徴収額は0円になり、年額から1万円を引いた額を11分割し、
2024年7月から2025年5月までの11か月間で支払います。

本来の所得税と住民税の納税額から合計4万円が控除されましたね。
手取りで考えた場合、2024年6月はおおよそ20,000円増、7・8・9月はおおよそ7,000円増となります。

例)Bさん:年収240万円の会社員・単身世帯
⇒所得税3万円・住民税1万円の合計4万円の減税
月給200,000円、社会保険料29,000円、所得税3,700円、住民税7,100円の場合

1.所得税の3万円
このケースでは毎月の所得税が3,700円のため、2024年6月から2024年12月の7か月間を0円としても、3,700円×7か月=25,900円となり、3万円にとどきません。
差額は4,100円ですが、1万円単位で切り上げて給付されることが決定しており、この場合は1万円が別途支給されます。

2.住民税の1万円
毎月の住民税が7,100円の場合、年額は85,200円です。
2024年6月の徴収額は0円になり、年額から1万円を引いた額を11分割し、
2024年7月から2025年5月までの11か月間で支払います。

Bさんは年収が少なく、所得税において満額の減税が受けられませんでした。
これは扶養家族が多く、減税額が大きくなる場合にも考えられるケースです。
この場合、期間内に受けられなかった減税分の差額を1万円単位で切り上げて市区町村から給付されることが決定しています。
引用元:新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

年末調整との関係性

配偶者・扶養親族の適用条件の違い

定額減税の対象者をご紹介しましたが、年末調整の控除対象配偶者・扶養親族の適用条件とは異なる点が生じます。
以下に違いをまとめてみました。


定額減税の対象ではあるけど、年末調整の対象にはならない…ということもあるかもしれません。
配偶者・扶養親族がいる場合は定額減税・年末調整の控除対象に該当するのか、この機会に改めて確認してみましょう。

💡年度の途中で同一生計配偶者の合計所得金額が48万円を超えてしまったら?

例えば2024年6月1日の基準日時点で見込みは48万円以下であり定額減税の対象だった配偶者が、
2024年12月31日時点で合計所得金額が48万円超95万円以下だった場合、
年末調整の対象にはなりますが、定額減税の対象からは外れてしまいます。
すでに定額減税を受けていたとすると、後から減税額を返還しなければなりません。

まとめ

  • 2024年6月から開始し、2024年分の所得税・住民税が減税される
  • 低所得者により効果がある方法で減税される
  • 減税額は、1人あたり4万円(所得税3万円・住民税1万円)
  • 所得税-6月1日時点で会社勤めをしている場合は上限に達するまで減税、それ以外の場合は年末調整か確定申告で減税
  • 住民税-特別徴収の場合は6月の徴収はなく、11か月間で分割し減税額後の住民税を支払う、普通徴収の場合は第一期分から順次控除
  • 期間内に受けられなかった減税分の差額を1万円単位で切り上げて給付される
  • 年末調整と定額減税で、控除対象の配偶者・扶養親族の適用条件が異なる

今回は6月から始まる定額減税について解説しました。

急激な物価高により家計がどんどん圧迫されていく中、一時的な措置とはいえ、減税でもたらされる手取りの増加が期待されます。

所得が低い人ほど収入に対する生活費の割合が大きいため、一律4万円の減税で得られる効果はきっと少なくないはず。

また、定額減税による最大のメリットは、低所得世帯にも高所得世帯にも当てはまらない中間層への恩恵が大きいことです!

物価高は今後も続くと思われますが、定額減税の実施により家計への負担が緩和され、少しでもみなさんの生活が豊かになるといいですね。

アシタバへのお問い合わせは求職・転職のご相談だけでなく、定額減税に関するご相談もお受けしております。
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