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くじ引きで決めてもいい…?「労働者代表」について解説!~2024年版~

(左)生徒の田中 (右)講師の中田

今回は、「労働者代表」についてのギモンについて、労働者視点で講師アシタバ中田へ根掘り葉掘りたーくさん質問してみましたっ!

労働者代表って、ナニ?

ーー田中さん!今日は「労働者代表」についてのご質問があるとお聞きしましたが!?

生徒田中:ハイ !ハイ先生ッ!早速質問ですっ!そもそも「労働者代表」って、なんですか…??

ーーカンタンに言うと…、「その企業に勤めるすべての労働者の過半数を代表する人」のことを指します。

生徒田中:へ~!過半数の代表のことだったんですね!

「代表」といえば、サッカー日本代表!みたいな感じしますよね、中田先生っ!

ーー田中さんごめんなさい私、野球派なんです♪

アっ…。

と、ところでこの「労働者代表」って、各企業ゼッタイ決めなければならないんですか…?

労働者代表を決めなければならないのは、ナゼ?

ーー唐突ですが、「労使協定」というコトバを聞いたことはありますか?

生徒田中:ありますあります!労使の「労」は、働く社員のことで…、労使の「使」は使用者、つまり企業のことですよね!

ーーその通り!実は、労働基準法やその他の法令では、労働条件について「労使の間で協定を結びなさい」と義務付けられているものがあるんです。

「労使協定」においての労使の「労」は、「労働者の過半数を代表する人」を指しているんです。

生徒田中:なるほど…。「法律上、『働く社員』と『企業』との間で労使協定を結ばないといけないものもある」→「その際に働く社員を代表する人が必要になる」→「そこで、過半数を代表する人を選ぶ必要がでてくる」ということなんですねぇ!

ーーおっしゃる通りです!ちなみに、「労働組合」が存在する企業もありますよね。その場合は、「労働組合」が「労働者代表」なんですよ!

労使協定には大きく分けて2種類!

ーーではここで「労使協定」についてカンタンに解説します!

生徒田中:お願いしますっ!!

ーーまず、労使協定には「労働基準監督署」への届け出が「必要」なものと「不要」なものとの2種類があります。

届け出必要(カッコ内は労働基準法の条文)

  • 委託を受けて労働者の貯蓄金を管理する場合(18条2項)
  • 変形労働時間制(1か月単位)を採用する場合※就業規則に定めた場合には不要(32条の2第1項)
  • 非定型的変形労働時間制(1週間単位)を採用する場合(32条の4第1項)
  • 労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合(36条1項)
  • 事業場外労働のみなし労働時間制を採用する場合※事業場外労働が法定労働時間内の場合は不要(38条の2第2項)
  • 専門業務型裁量労働制を採用する場合(38条の3第1項)
  • 労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

届け出不要(カッコ内は労働基準法の条文)

  • 賃金から法定控除以外の控除を行う場合(24条1項但し書き)
  • フレックスタイム制を採用する場合(32条の3第1項)
  • 休憩の一斉付与の例外を定める場合(34条2項但し書き)
  • 時間外労働・休日労働に対する代休制度を定める場合(37条3項)
  • 年次有給休暇の時間単位での付与を定める場合(39条4項)
  • 年次有給休暇の計画的付与を定める場合(39条6項)
  • 年次有給休暇に対する標準報酬日額による賃金支払いを定める場合(39条9項但し書き)
  • 育児介護休業法に基づく労使協定(育児介護休業法6条1項、12条2項、16条の3第2項、16条の6第2項、16条の8第1項、23条1項但し書き)

生徒田中:ひとくちに労使協定といっても、たくさんあるんですねぇ…

給与・就業時間・残業・休憩・休日・休暇…どれをとっても私たち労働者には大切な条件ばかりですね!

ーーそうなんです。ところで田中さん、これらの中にひとつ、私たちサラリーマンがよく耳にしたことがある「協定」があるんです。なんでしょうか!?

36(サブロク)協定って聞いたことがある!けど、ナニ?

生徒田中:先生っ!36(サブロク)協定じゃないでしょうか…?

ーー大正解!この「36(サブロク)協定」は、労働基準法の第36条「労働者に時間外労働・休日労働をさせる場合」の「36条」なので「サブロク協定」って言われてるんですよ!

生徒田中:第36条だから、サブロク…。こんなわかりやすい理由だったとは…。

8h/日・40h/週以上働かせては「いけない」んです

ーーさて、意外と知られていないのが「残業」に関することです。

労働基準法では、原則8h/日・40h/週以上(時間内といいます)働かせては「いけない」のです。

これを「法定労働時間」ともいいます。

ただし、「36(サブロク)協定」を労使間で締結することにより、時間外残業することができるんです。

とはいえ、いくらでも無限に時間外の残業をしていいのか…というとそうではありません。

時間外労働の原則として、月上限45時間・年360時間と決められています!

働く皆さんは、これらの上限時間がかかれている自分の会社の36協定を見てみてはいかがでしょうか!?

生徒田中:ちなみに弊社アシタバでは、社員専用のwebページ「スタッフNEO」内か、「雇用契約書(明示書)」の中に記載されています!

協定を結ばないと…、その会社では残業や休日出勤ができない!

生徒田中:ところで、協定を締結していない企業が、労働者に残業させたらどうなるんですか…?

ーー良い質問です!協定が締結されていない場合は、時間外残業ができません。その企業が罰せられることになります。

社員一人しかいない会社でも必要です!

ーーたとえ社員がひとりしかいない会社であっても、労使協定を締結する必要がありますので、もしも小さい会社で締結されている気配がない場合は…、会社に聞いてみることをオススメします。

生徒田中:会社が大きい小さいは関係ない!ってことなんですねぇ‥

クジ引きで労働者代表を決めても良いんですか…?

生徒田中:労働者代表の選び方に決まりはあるんでしょうか…?クジ引きでも良いんですかね!?

ーー「民主的な手続き」で選ばれることが求められています。ですので、くじ引きは望ましくないですね…

生徒田中:やはりそうですか… 

ーー労働基準法上、労働者代表は「労働者の過半数が、候補者に対して支持をしている」ことが必要であり、民主的な手続きが求められています。

また、労働者の過半数については正社員だけでなくパートやアルバイト・有期契約社員など雇用形態にかかわらないことがポイントです

「選挙・投票」「候補者を決めて回覧」がよくある選出方法といわれています。

アシタバではこう決めている!

生徒田中:アシタバではどんな方法で決めているんですか??

ーー1年に1度、毎年2月頃(アシタバでは労働者代表の任期は1年)全労働者へLINEやメールを通して、労働者代表の候補者に関するお知らせを配信しています。

労働者代表の役目は…?

生徒田中:労働者代表って、どんなことをやるんでしょう…?

ーーカンタンにういうと、「就業規則」「労使協定」の確認と署名捺印の作業を行います。

任期は、法令による定めは有りませんが、年単位で締結する労使協定が多いことから、「任期は1年」としている企業が多数です。

ーー労働者代表が署名・捺印し締結された労使協定の書類(届け出が義務なもの)は、最終的に「労働基準監督署」へ企業が提出することになります。

まとめ

いかがでしたか?

「労働者代表」とは、私たち企業で働く人の「代表」ということがおわかりになったでしょうか。

私たちが働く上で必要な「労使協定」について、今一度気にしてみるきっかけになれば嬉しく思います!

アシタバでは、「労働者代表」についてのご質問があれば随時下記LINEで受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせくださいっ!!


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