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2026年10月から、いわゆる「106万円の壁」が見直されました。
これまで短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する条件の一つだった「所定内賃金が月額8万8,000円以上」という賃金要件が撤廃されました。
パートやアルバイトで働く方にとっては、年収額だけでなく、週の所定労働時間を確認することがこれまで以上に重要になっています。
「自分は社会保険に加入するの?」
「130万円の壁とは何が違うの?」
という方に向けて、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

これまで、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などで働く短時間労働者は、次の条件をすべて満たすと、勤務先の健康保険と厚生年金保険に加入することになっていました。
月額8万8,000円を年収に換算した約106万円という金額が目安となっていたことから、一般に「106万円の壁」と呼ばれていました。
今回撤廃されたのは、加入要件のうち
「所定内賃金が月額8万8,000円以上」
という賃金要件です。
一方、2026年10月時点では、次の条件が引き続き社会保険加入の判断に使われます。
したがって、「106万円を超えたら加入する」という考え方ではなく、
まずは雇用契約書などに記載された『週の所定労働時間が20時間以上』かどうか、
を確認することが大切です。
企業規模の要件は、2027年10月以降、段階的に縮小される予定です。
今回の変更によって影響を受けるのは、これまで週20時間以上働いていたものの、所定内賃金が月額8万8,000円未満だった方です。
この場合、月額賃金8.8万円以上という条件を満たしていなかったため、改正前までは社会保険加入の対象外でした。
しかし、今回の改正から賃金要件が撤廃されたため、他の条件を満たしていれば社会保険加入の対象となります。
これまで「106万円を超えないように働いていた」という方の中には、新たに加入対象となる方もでてきます。
一方で、
「106万円を超えたら必ず社会保険に加入する」
という制度ではありません。
この場合、年収は106万円を超えていますが、週の所定労働時間20時間未満の勤務であるため加入要件を満たしません。
実はこのケースは、制度改正前も制度改正後も社会保険加入の対象外です。
今回の改正で重要なのは、
「年収106万円」ではなく「週の所定労働時間が20時間以上かどうか」
という点です。
今回の改正は、社会保険の加入対象を広げることを目的とした制度改正です。
そのため、すでに社会保険に加入している方には大きな影響はありません。
影響を受ける可能性があるのは、
です。
これからは、「扶養内で働くか」「社会保険に加入して働くか」という選択が、これまで以上に重要になっていくでしょう。

「106万円の壁がなくなったなら、130万円の壁もなくなったの?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、106万円の壁と130万円の壁は、それぞれ異なる制度です。
106万円の壁は、勤務先の健康保険や厚生年金保険に加入するかどうかに関係する基準です。
2026年10月からは「月額8万8,000円以上」という賃金要件が撤廃されましたが、
といった要件は引き続き適用されます。
130万円の壁は、配偶者など家族の社会保険の扶養に入れるかどうかに関係する基準です。
2026年10月現在も、原則として年間収入が130万円以上になる見込みの場合は扶養から外れます。
なお、2026年4月からは被扶養者認定の判定方法が見直されました。
給与収入のみで、労働条件通知書や雇用契約書に基づく年間収入見込みが130万円未満であり、生計維持関係などの要件を満たしている場合は、原則として被扶養者として認定されます。
そのため、一時的な残業などで実際の収入が130万円を超えた場合でも、契約時に見込まれていなかった収入については判定方法が従来と異なるケースがあります。
ただし、最終的な判断は加入している健康保険組合や協会けんぽなどの保険者が行います。
Cさんは130万円未満ですが、勤務先の社会保険加入要件を満たしています。
この場合は扶養ではなく、勤務先の健康保険・厚生年金保険へ加入します。
週20時間未満のため勤務先の社会保険加入要件を満たしません。
一方で、年収130万円未満で他の要件も満たしていれば、家族の社会保険の扶養に入ることができます。
週の所定労働時間が20時間未満のため勤務先の社会保険加入要件は満たしません。
しかし、年収130万円以上となる見込みのため、原則として扶養から外れます。
この場合は国民健康保険と国民年金へ加入する必要があります。
勤務先の社会保険に加入するかどうかは「週の所定労働時間20時間以上などの加入要件」で判断します。
一方、家族の社会保険の扶養に入れるかどうかは「年収130万円未満などの扶養要件」で判断します。
つまり、
という違いを理解しておくことが大切です。

106万円の壁の見直しによって、「扶養内で働き続けるべきか、それとも社会保険に加入して働くべきか」と悩む方もいるのではないでしょうか。
結論から言えば、どちらが良いかは一人ひとりの働き方やライフスタイルによって異なります。
例えば、子育てや介護との両立を優先したい方や、働く時間をできるだけ抑えたい方にとっては、扶養内で働くことが適している場合もあります。
一方で、
という方であれば、社会保険に加入して働くことも有力な選択肢になるでしょう。
もちろん、社会保険に加入すると保険料負担が発生します。そのため、短期的には手取り額が減るケースもあります。
しかし、働く時間や収入を気にして勤務調整をする必要が少なくなり、将来の厚生年金や各種保障を受けられるメリットもあります。
大切なのは、「扶養内だから得」「社会保険加入だから得」と単純に考えるのではなく、自分が今後どのように働きたいのかを基準に判断することです。
そして、もし社会保険に加入して働くことを選ぶのであれば、仕事内容だけではなく時給にも目を向けることが重要です。
| 項目 | 扶養内勤務 | 社会保険加入 |
|---|---|---|
| 手取り | 保険料負担がないため減りにくい | 保険料負担があるため短期的には減る場合がある |
| 収入アップ | 労働時間や収入を調整する必要がある | 収入を気にせず働きやすい |
| 将来の年金 | 基礎年金のみ | 厚生年金が上乗せされる |
| 傷病手当金・出産手当金 | 原則対象外 | 条件を満たせば対象 |
| 働き方 | 家事・育児との両立がしやすい | 長期的なキャリア形成に向いている |
| 向いている人 | 短時間勤務を希望する方 | 収入や働く時間を増やしたい方 |
今回の制度改正によって、これまで社会保険加入を避けるために勤務時間や収入を調整していた方の中には、
と考える方もいるかもしれません。
もし社会保険に加入して働くのであれば、同じ週20時間勤務でも時給によって収入は大きく変わります。
例えば、2026年10月から適用される北海道最低賃金の時給1,131円で週20時間働く場合と、時給1,500円で週20時間働く場合を比較すると、年間収入には大きな差があります。
もちろん仕事選びは時給だけではありませんが、同じような仕事内容や勤務時間であれば、時給は重要な判断基準のひとつと考える方も少なくないはず。
札幌市内や近郊では、一般的なパート求人と比較して時給が高めに設定されている求人もあります。
その中には、事務職や医療事務、軽作業、物流業務などの派遣求人も数多く含まれています。
「どうせ社会保険に加入して働くなら、少しでも条件の良い仕事を探したい」
そんな方は、派遣求人も選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

これから仕事を探す際は、時給だけではなく、次の項目も確認しましょう。
「週20時間」は勤務先の社会保険加入に関係し、
「年収130万円」は家族の社会保険の扶養に関係します。
2つは別の基準なので、両方を確認することが大切です
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち「月額8万8,000円以上」という賃金要件が撤廃されました。
ただし、106万円の壁と130万円の壁は同じ制度ではありません。
2026年10月以降も、130万円の壁は残っています。
扶養内で働きたい方は年収見込みを、勤務先の社会保険に加入するか確認したい方は週の所定労働時間や企業規模などを確認しましょう。
アシタバでは、
といった、一人ひとりの希望に合わせたお仕事探しをサポートしています。
「自分は社会保険の加入対象になるの?」
「週の所定労働時間は何時間の仕事を選べばいい?」
という方も、まずはご希望の働き方をお聞かせください。
LINEからのお問い合わせも受け付けています。
相談だけでも大歓迎です。アシタバは、あなたに合った「明日の働き方」探しをサポートします。
※社会保険の加入や被扶養者認定は、勤務条件、企業規模、収入の内容、生計維持関係などによって判断されます。個別の扶養認定については、配偶者などが加入している健康保険組合や協会けんぽ、勤務先の担当者へご確認ください。