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いよいよ今年もあとわずかになってきましたね。

毎年この時期になると会社から年末調整のご案内ということで数枚の用紙を渡されて定められた期限までに用紙と保険のハガキの提出を求められます。 

その後、お金が戻ってきてラッキーと喜ぶ人、はたまた追徴されて何で私は戻ってこないの!?とガッカリする人・・・。 

今回はそんな年末調整を解説していきます。 

  • 収入と所得の違い
  • 年末調整とは
  • 提出する書類
  • 年末調整ができないケース
  • 年末調整で還付される人、追徴される人

収入と所得の違い

年末調整の解説を理解するためには以下の用語を覚えておきましょう。

ここでは年末調整の説明が前提のため会社員(会社と雇用契約を結んでいる労働者)の場合で説明します。

給与収入

会社から支払われた給料や賞与等の年間の総支給額(税引き前)を税務上『給与収入』といいます。

給与所得 

会社員が受け取る給料や賞与等の収入から会社員の必要経費ともいえる給与所得控除を差し引いたものです。

 給与収入額 - 必要経費(給与所得控除)= 給与所得

必要経費は事業主の場合、仕事に利用するパソコン代や携帯代などを経費として計上できますが、会社員の場合には原則として必要経費が認められないため(一部例外あり)、収入額によって定めらている『給与所得控除』を受けることができるのです。

 収入額 162.5万円以下      ⇒  給与所得控除 55万円

 収入額 162.5万円超180万円以下  ⇒  給与所得控除 収入額 × 40% ー 10万円

 収入額 180万円超360万円以下  ⇒  給与所得控除 収入額 × 30% ー  8万円

年末調整とは

個人の1月1日から12月31迄の1年の所得をもとに所得税額を確定させることが年末調整です。

月々の給与から控除されている所得税は概算であり、12月の給与確定と同時に年間所得も確定します。

所得税額を確定させるためには個人的な事情が加味されます。

扶養者の人数や自身がひとり親か障害者や勤労学生かどうか等や、年間に支払う生命保険料、地震保険料、医療費、社会保険料などさまざま控除があります。

これらの控除を全て考慮して最終的に所得税が確定します。

提出する書類

提出する書類は当社では令和3年現在、基本4つの書類を提出いただいています。

  1. 今年の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
  2. 今年の『給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書』
  3. 今年の『給与所得者の保険料控除申告書』 ※保険控除証明書添付
  4. 来年の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは

扶養控除とは、従業員に自分の給与で養っている家族がいる場合その者の税金の負担を軽減する制度で、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学⽣控除があります。

こうした控除を受けるために必要な情報を記入して提出するのが、「扶養控除申告書」です。

給与について扶養控除等を受けるために提出するもので、ダブルワークをしている方は1社にしか提出することができません。通常は主たる会社(多く給与を受けている方)に提出します。

これを提出しない場合は提出した場合と比べ税額が割高になります。

2.給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 とは

名称の通り『基礎控除申告書』『配偶者控除等申告書』『所得金額調整控除申告書』が1つにまとまった様式となっています。

それぞれの内容を見ていきましょう。

基礎控除

基礎礎控除は、医療費控除や社会保険控除、生命保険料控除などの「所得控除」の一つです。

基礎控除はすべての納税者に適用され年間所得が2,400万円以下だと一律48万円の控除を受けられます。

これを受けるには、必ず基礎控除申告書の提出が必要です。

配偶者控除

年収103万円以下で働くパートタイマーやアルバイトの主婦(夫)等の配偶者の所得から38万円を控除する、という減税措置のことです。

また、配偶者の合計年収が103万円を超えて配偶者控除が適用されない場合は配偶者の合計年収201万円以下であれば一定の条件を満たすことで控除を受けられる配偶者特別控除という仕組みがあります。

所得金額調整控除

扶養親族や障がい者がいる家庭等の負担を軽減することを目的とした制度で、その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、一定の要件に該当する場合には、給与等の収入金額から850万円を差し引いた金額の10%相当額を、給与所得の金額から差し引くことができるというものです。


3.保険料控除申告書とは

1年間に支払った保険料額に応じて所得税の負担を軽減できます。

<控除対象となる保険>
・生命保険
・医療介護保険
・個人年金保険
・地震保険
・社会保険

控除を受けるためには保険会社から発行される『保険料控除証明書』が必要です。

保険料の支払額と保険料控除を受けられることを証明できます。

10月頃に保険会社からハガキや封書形式で送られてくるため、大切に保管しておきましょう。

紛失時には再発行してもらえますが、年末調整の期限ぎりぎりになっての再発行となると間に合わないかもしれませんので注意が必要です。

年末調整ができないケース

年末調整をする前提として、会社に『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を提出している必要があります。

以下に該当する場合は年末調整の対象とならないのでご注意下さい。

  • 会社に扶養控除等異動申告書を提出していない方
  • 12月31日時点で在籍していない方
  • 年内における前職の源泉徴収票を提出できない方
  • 1年間の給与収入の合計額が2,000万円を超える方
  • 災害減免法の規定により所得税などの源泉徴収の納税猶予や還付を受けている方
  • 2カ所以上から給与の支払を受けており、他の勤務先に扶養控除等(異動)申告書を提出している方

年末調整で還付される人、追徴される人

年末調整の結果はお金がもどってくる(還付)ケースが多いです。

なぜなら、月々の所得税は扶養情報のみを加味して概算保険料を計算しており、年末調整で保険料控除等の申告を受けるためです。

しかし、扶養親族としていた親族が年の途中で対象外になった場合や、賞与の金額が想定概算よりも多い場合には徴収不足となってしまい、追徴が発生してしまうのです。

まとめ

できるだけ簡単な解説をこころがけましたがご理解いただけましたでしょうか。

各申請書は難しい言葉が並んでいるので、「めんどくさい」、「前職の源泉徴収票や保険控除証明書が手元に無い」等の理由から申請を怠ると必要以上の税金を徴収されることとなります。

上記を理解し申告漏れがないようにしましょう。

弊社派遣スタッフの皆様も年末調整で不明な点がありましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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