痛い!!ツライ!仕事中・通勤中のケガ・・これって補償されるの?~労働災害の基本知識~
令和4年10月から労働者が負担する雇用保険料が新型コロナウイルスの影響を受け引き上げに。
「雇用保険ってなんだろう?」
なんとなく払っているけど、そんな疑問ありませんか?
皆さんがよく耳にするであろう「失業保険」など、
雇用保険料を支払っていることで自分自身の「もしも」のときに雇用保険を活用することができます。
今まで詳細を知らずに保険料を支払っている方もいらっしゃることでしょう・・・
今回は雇用保険とはどういう制度なのか、改めて確認していきましょう!
雇用保険とは?
そもそも雇用保険とは、日本の社会補償制度のひとつであり、国民の生活を保証する役割を持っています。
わかりやすく言い換えると、「仕事がなくなったときに備える保険」と言えるでしょう。
例えば、学生や主婦(夫)など、稼ぎ頭が他にいる方は、短時間のパートやアルバイトであれば、仕事をやめたとしても経済的ダメージはそれほどないかもしれません。
しかし、フルタイムで働いて一定の収入を得ている人の場合は、自分だけではなく家族の生計をその人の給料で賄っていることでしょう。
そうすると、もしも自分が失業して継続的な収入がなくなってしまった場合、経済的な不安と負担が重くなってしまいますよね・・・
そういった場合にも安定的な生活を送ることができるように、雇用保険による給付金が必要になるわけです。
また、失業中の再就職活動には諸経費がかかるため、再就職支援という意味合いも含まれているようです。
このように、雇用保険は失業してしまった労働者を金銭的に保護し再就職を支援するための制度と言えますね。
そして、この雇用保険は、一定以上の基準で働く人には加入が義務付けられている保険制度で、毎月の給与から天引きされるのが一般的です。
雇用保険のメリット
雇用保険に加入することによって、どのようなメリットがあるのでしょうか?
さっそくみていきましょう!
1.失業保険
失業等給付のうち求職者給付の「基本手当」というものがみなさんがよく耳にするであろう”失業手当”にあたります。
加入要件を満たし、ハローワークで申請しさえすれば、仕事をやめなくてはならなくなった場合でも、毎月一定額の給付を受け取ることができます。
ちなみに、新型コロナウイルス感染症の影響で事業所が休業し、勤務時間が減少したことによる退職者であれば、一定の要件を満たせば、2〜3か月の給付制限を受けることなく受給することが可能になっているようです。
2.教育訓練給付金
適用条件を満たすことが必要になりますが、指定の教育訓練指定講座を自己負担で受講したときに、受講料や入学料などの経費の一部を支給してくれるものです。
教育訓練講座には、看護師や保育士、調理師といった専門性の高い資格を取得するための講座があるようです。
手に職をつけて再就職したいという人にはとてもいい制度ではないでしょうか。
3.高年齢雇用継続給付
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者について、60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満に低下した状態で労働を続ける場合に支給されます。
高齢化社会が進む日本社会において、高齢者が安心して働き続けられることを目的としています。
4.育児・介護休業給付金
育児や介護といったやむを得ない事由により退職しなければならなくなった場合でも、申請が認められれば、一定額の給付を受けることができます。
上記手当の他にも、以下のようなさまざまな手当や給付金制度があります。
このように、雇用保険は働く人の雇用の安定と再就職の促進をはかることを目的としているので、それぞれの事情に合った手当を受け取ることができるようですね!
雇用保険料はいくらかかる?
雇用保険の金額は、「給与額×雇用保険料率」で求められます。
2022年10月より保険料率の引き上げがありました・・・
今回の引き上げの背景には、新型コロナウイルスの感染拡大により失業保険の給付や従業員を休業させた際の手当に対する企業への助成金(雇用調整助成金等)が増えたことが大きく影響しています。
これにより、財政はかなり逼迫しているため、雇用保険料の引き上げはやむを得ない対応だと言えるでしょう。
給与明細を見て、「いつもよりちょっと多く引かれてるかも?」と気づいた方もいらっしゃるかもしれません。
現在(令和4年10月〜令和5年3月31日)の保険料率は以下のとおりです。
保険料の例:給与額が20万円の方の場合
・2022年4月〜9月までの労働者負担
20万×0.003=600円
↓
・2022年10月〜2023年3月までの労働者負担
20万×0.005=1,000円
今回の保険料率引き上げにより、ひと月当たり負担額が400円程増えることになります・・・!
それほど大きくないと感じるかもしれませんが、年間を通して考えると決して少なくはないですよね・・・
来年も保険料の変更がある可能性は高いので、最新の情報をチェックしておきたいですね!
※上記はあくまでも計算例です。
雇用保険の加入要件は?
前述した通り、失業者の生活安定のために必要な雇用保険ですが、すべての労働者に加入資格があるわけではありません。
雇用保険の加入要件は以下の通りです。
- 31日以上の雇用見込みがある
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 学生ではないこと(ただし、卒業見込みや定時制は除く)
パートやアルバイト、派遣社員でも、上記の条件を満たしていれば対象です。
なお、雇用保険は雇用主である企業側が手続きを行うため、労働者は雇用保険被保険者番号を企業へ提出するだけで加入ができます。(もし被保険者証を紛失してしまった場合は、前職の会社名を伝えましょう!)
非正規雇用の雇用保険はどうなる?
非正規雇用の場合、上記の加入条件を満たしていれば対象となりますが、注意したいのは労働時間です。
条件には「週の所定労働時間が20時間以上」とあるため、「本来の契約は週15時間でも、残業が増えて20時間になった」というケースは対象外です。
また、毎週の労働時間が異なる契約の場合は、月の合計が週20時間相当を超えるかどうかで判断されます。
日雇い労働者
1日単位の単発の仕事に従事する方や、見込み労働日数が31日以下の日雇い労働者でも、雇用保険の適用事業所で働いていれば「日雇い労働被保険者手帳」という特別な雇用保険の対象となります。
なお、見込み労働日数が31日以上の場合は一般労働者と同じです。
日雇で働く方には特別の雇用保険があります
短期労働者
農業や季節運営の施設(スキー場等)など、年間を通して雇用されない人は、「4ヶ月以上雇用される」「週の所定労働時間が30時間を超える」ことを条件に、雇用保険に加入できます。
就業中に雇用保険の加入対象から外れた場合はどうなるの?
そういえば、2022年10月より雇用保険料率の引き上げと同時に、社会保険の適用拡大もありましたよね・・・(気になる方はこちらから!どう変わるの?社会保険適用拡大)
これにより、所定労働時間を週20時間未満に変更された方もいらっしゃるのではないでしょうか。
もし就業途中で所定労働時間が週20時間未満に変更になった場合、変更前日に離職したものとみなし、被保険者資格喪失手続きができます。
所定労働時間が減った分は”求職中”という扱いになるようですね。
この手続きをすると離職票が発行され、給付金の額や受給日数が決まります。給付金の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。
また、失業期間中にもかかわらず働いているからという理由で給付金が受け取れないということはありません。
離職票が発行され、雇用保険の給付を受けていても、週20時間未満であれば、申告をきちんとすれば働くことができます。
したがって、所定労働時間が週20時間未満に変更になり、雇用保険の加入対象から外れたとしても、申請をして雇用保険の給付を受けながら、引き続き同じ職場で働くことが可能ということになります!
※雇用保険はあくまでも求職する意思がある失業者を保護するための制度です。
この場合、特に求職に向けて活動しない、という方は雇用保険の給付を受けることができない、というポイントに注意が必要です!
まとめ
- 雇用保険は働いている人にとって、もしものことがあっても安心して生活することのできる社会保障
- 加入要件を満たせば拒否することはできず、加入が義務付けられている制度
- 雇用の安定と再就職を促す制度のため、それぞれの事情にあった給付金を受けることができる
- 新型コロナウイルスの影響により、失業保険や雇用調整助成金の給付が増えたことが原因で財政が逼迫し、雇用保険料が引き上げられた
昨今の新型コロナウイルスの影響など、社会情勢によりやむを得なく離職しなければならなくなった方も少なくないことから、より雇用保険を身近に感じる機会が増えたのではないでしょうか。
普段なんとなく給与から引かれている雇用保険料ですが、自身が安心して生活できるよう、改めて雇用保険について認識する機会にしてみてはいかがでしょうか。
今回は主に雇用保険の制度や加入要件についてふれてみました。失業保険・再就職手当の実際の手続きの流れや給付額についても今後のブログで書いてみたいと思います!
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