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どう変わるの? 社会保険適用拡大


パート・アルバイトなどの短時間労働者に対する、社会保険(厚生年金・健康保険)について、2022年10月から対象となる人が拡大されます。

今回、新たに加入対象となるのはどんな人なのでしょうか?また、社会保険への加入によってどんなメリットがあるのでしょうか?

今回は社会保険の適用拡大について、アシタバの派遣社員さんに置き換えて考えていきたいとおもいます!

2022年10月から従業員数100人超の企業で働く短時間労働者(パート・アルバイト)にも社会保険が適用されます!

日本では、病気やケガ、老後の生活など、万が一に備えるために、医療保険制度と年金制度があります。

そのうち、会社に雇用されて働く人が加入する厚生年金保険と健康保険を、社会保険と言います。

社会保険に加入することで、国民年金や国民健康保険に加入するより手厚い保障を受けることができます。

アシタバも社会保険の適用事業所ですので、一定の要件を満たしている方には加入が義務付けられています。

これまでは、社会保険の加入義務があるのは、正社員や正社員の4分の3以上の時間(週30時間以上)働く短時間労働者(派遣社員・パート・アルバイト)だけでした。

それが、2016年10月からは従業員500人超の企業、2022年10月からは従業員100人超の企業で、さらに、2024年10月からは従業員50人超の企業にまで、以下の条件を満たす短時間労働者の方も加入対象に、段階的に拡大する、という法改正がありました。

そこで、アシタバは従業員100人超の企業に該当するので、今回の2022年10月から、社会保険に加入できる(しなければならない)対象のスタッフさんがでてくる!?ということなんです。

では、何が変わるんでしょうか?
その条件を見ていきましょう・・・!

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

引用元:日本年金機構 令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)
  • 雇用期間2ヶ月超見込み
  • 学生ではない

上記4つの条件を全て満たすスタッフさんは、これまで社会保険に加入していなくても、アシタバが適用拡大の対象企業になるので、社会保険の加入が義務付けられることになります。

手厚い保障が受けられる社会保険の適用拡大は、短い労働時間でも加入を希望していた人にとっては朗報ではないでしょうか。

一方で、旦那さんや奧さんの扶養に入っているスタッフさんなど、今まで加入対象でなかったスタッフさんも加入しなければならなくなり、扶養から外れなければいけなくなったというケースが出てきてしまいます・・・

社会保険に加入するメリット・デメリットは?

前述したとおり、社会保険に加入すると、手厚い保障が受けられるというメリットがある一方で、知っておきたいデメリットや注意点もありそうですよね。詳しくみていきましょう。

〈 メリット 〉

将来受け取れる年金が増えます!

社会保険に加入する=厚生年金の被保険者になること

公的年金には、国民年金(基礎年金)と厚生年金の2種類があります。ご家族の扶養に入っている方や自営業・フリーランスの方が加入できるのは1階部分の国民年金のみです。

一方、厚生年金の被保険者になると、国民年金に厚生年金が上乗せされる2階建ての構造になり、将来受け取れる年金が増えます。

ご家族の扶養に入っているスタッフさんは、これまで保険料の自己負担なく国民年金に加入しているため、新たに社会保険に加入する場合は、「年金の保険料の負担は増えるが、将来の年金も増える」ということになります!

ご家族の扶養に入っていないスタッフさんなど、国民年金の保険料を自分で納めている人が新たに社会保険に加入する場合は、「今までより年金の保険料負担は減り、将来受け取れる年金が増える」ということが期待できます!

病気や出産時に手当金を受け取ることができます!

社会保険に加入する=健康保険の被保険者になること

病気で4日以上休んだときは「傷病手当金」、出産で休んだときは「出産手当金」を受け取ることができるようになります!

会社が保険料の半分を負担してくれます!

国民年金や国民健康保険では、被保険者本人が保険料を全額負担しますが、厚生年金保険・健康保険の保険料は、会社が半分を負担します。

つまり、本人が支払った2倍の保険料が支払われていることになり、それが給付額にもつながっています。将来にわたって雇用される人を経済的にサポートする制度だといえるでしょう。

〈 デメリット 〉

保険料の分だけ手取りが減る場合があります・・・

今までご家族の健康保険の被扶養者となっていたスタッフさんの場合、毎月保険料の分だけ手取りが減ることになります。保険料は厚生年金保険・健康保険を合わせて収入のおよそ15%前後です。

扶養から外れる / 国保脱退の手続きが必要になります・・・

ご家族の健康保険の被扶養者となっていた場合、ご家族の勤務先で扶養から外れる手続きが必要になります。

また、国民健康保険に加入していた場合は、役所で脱退の手続きが必要です。

いずれの場合も、これまでの保険証を返納していただき、新たな保険証をアシタバで発行することになります。

社会保険加入した場合の保険料はどれぐらいになる?例をご紹介!

とはいえ実際どのぐらいが給料から引かれちゃうの?みなさんそう思いますよね・・・実際の保険料額を用いて例をご紹介します!

40歳以上65歳未満の方はさらに介護保険の被保険者になるため、介護保険料を上乗せした保険料額を徴収することになります。

社会保険の適用拡大が実施される背景

そもそもどうして社会保険の適用範囲が拡大されるんでしょうか?

社会保険の適用拡大が実施される背景には、社会・経済を取り巻く環境の変化があります。

人口減少や少子高齢化が進むなかで、女性や高齢者の就業も積極化されています。

高齢者の就業については法整備も進んでおり、2021年4月には企業には70歳までの就業確保措置が義務付けられるようになりました。

今後ますます、より多くの人が長い期間多様な形で労働を続けることになるでしょう。

こうした社会情勢に見合うように、また適切に社会保険を提供するために、適用範囲の拡大が実施される運びとなったようですね。

短時間労働者の今後はどう変わる?

ご紹介したようにメリットの多い社会保険の加入ですが、保険料の負担などを気にして、加入対象になりたくないと思うスタッフさんもいるかもしれません。

新たに加入対象となるスタッフさんでも、労働時間を週20時間未満に減らせば対象外となります。

ただし、労働時間が短くなる分、給与収入も減ってしまいますし、もちろんその分働き手がいなくなるので派遣先も困ってしまうかもしれません。

社会保険に加入すれば保険料負担は生じますが、将来の年金が増えるメリットがあります。

また、月々の給与が増えれば将来の年金額も増えるので、今回の改正を機に、老後に備えるために逆に働く時間を増やすのもひとつの方法です。

まとめ

  • 社会保険の適用条件が段階的に引き下げられ、アシタバで働く短時間労働者のスタッフさんも条件を満たせば2022年10月から社会保険加入義務の該当になる。
  • 社会保険に加入することで、将来受け取れる年金額が増える、万が一の際の所得保障が受けられるなどのメリットがある。
  • 社会保険料の負担の発生や、配偶者の扶養から外れるなどのデメリットもある。
  • 新たに加入対象となっても、週の労働時間を20時間未満に減らせば対象外となり、これまで通り社会保険の加入対象とならないが、給与収入も減ってしまい、派遣先も働き手不足になる。
  • 保険料負担が増える分、労働時間を増やせば月々の給与が増え、年金額も増えるため、将来に備えることができる。

筆者自身、今回の社会保険の適用拡大をきっかけに、働ける現役の”今”から老後の”将来”を見据え、働き方の選択やどのように将来に備えるかを検討しておくことが大切だと感じました・・・!

人生100年時代、みなさんも働く時間や報酬について改めて考えてみてはいかがでしょうか。

社会保険適用拡大について、より詳しく知りたい方は厚生労働省の特設サイトを見てみてください!年金額や保険料のシミュレーションも掲載されていますよ~。

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