
意外と知らない!?給与明細の見方と使い道
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2025年は近年で最も大きな税制改正がありました。
「年収の壁」「基礎控除・扶養控除の引き上げ」「特定親族特別控除の新設」など、
家計に直結する変更が一気に行われたんです。
「よくわからないし例年どおりの記入で大丈夫でしょ…」と思っていると、
もらえるはずの還付が減ってしまう可能性もあるので注意が必要です!
そこで今回は2025年の年末調整で注意するポイントをわかりやすく紹介します。

2025年の年末調整では、以下のとおり、控除額の拡大と手続き方式のデジタル化が大きな特徴です!
改正の目的や年収の壁についてはこちらのブログで詳しく解説しています。
| 改正項目 | 改正内容 | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円→最大95万円へ | 年収2,400万円以下の全納税者 |
| 給与所得控除 | 65万円に引き上げ | 年収190万円以下の会社員・パート |
| 扶養控除・配偶者控除 | 所得要件が48万円→58万円へ | 年収123万円以下の家族を扶養している人 |
| 勤労学生控除 | 所得要件が75万円→85万円へ | 学生アルバイト |
| 特定親族特別控除 | 新設(19~23歳・所得58~123万円) | 学生の子どもがいる家庭 |
| 住宅ローン控除 | 電子データ連携「調書方式」が追加 | 住宅ローン利用者 |
基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、年収160万円までは税金がかからなくなりました。
所得の少ない納税者ほど控除額が増えるため、低所得者および中所得者の税負担が軽減されます!
扶養控除や配偶者控除の緩和により、年収123万円までなら扶養内を維持できる可能性があります!
勤労学生控除の引き上げ・新設の「特定親族特別控除」により、子どもの年収188万円未満までは親が控除が受けられるケースもあります!
電子化により手続きがスムーズになり、書類提出の手間が減少します!
2025年の税制改正に関わる申告書ごとに注意点をまとめました!
(保険料控除申告書については特に変更がありませんので割愛します)
これまでと書き方が変わる可能性があるのは主に赤枠の中です。
これまで、扶養親族として認められるのは年収103万円以下(年間所得48万円以下)の人でしたが、
2025年からは年収123万円以下(年間所得58万円以下)に緩和されました。
また、19~22歳までの学生に該当する「特定扶養親族」については、
2025年からは年収150万円以下(年間所得85万円以下)に緩和されています。
つまり、配偶者や子どもが少し多く働いても、引き続き扶養に入れるようになるということです。
この改正により、従来の「103万円を超えたから扶養から外れる」というラインが緩和されるため、
これまで扶養から外れていた配偶者や子どもが再び対象になる可能性があります!
これは、共働き世帯やパート勤務の主婦(夫)にとって非常に重要なポイントであり、
「去年と同じ働き方だから今までどおりで大丈夫」という判断は危険です!
💡社会保険の壁は別問題なので要注意!
年収130万円(特定扶養親族は年収150万円)を超えると社会保険の扶養からは外れてしまう、かつ、親が特定扶養控除を満額受けることができなくなります。
「税金は非課税でも、保険料負担が増える可能性がある」点には注意が必要です。
これまで、一律で適用されていた基礎控除は48万円でしたが、
2025年からは、年収2,400万円以下の人は所得に応じて段階的に58万円~95万まで引き上げられました。
これにより、パートだけでなく会社員も実質的な手取りアップが期待できます!
扶養親族同様、「配偶者控除」を受けるための配偶者本人の所得要件が48万円→58万円以下に緩和されているので、年収123万円以下の配偶者であれば、配偶者控除を受けることができます。
さらに「配偶者特別控除」の対象となる年収範囲も拡大したため、年収123万円超~160万円までは配偶者特別控除を満額受けることができます。
年収160万円超からは控除額は段階的に縮小しますが、年収201万円以下の配偶者であれば所得に応じて配偶者特別控除を受けることができます。
よって、共働き世帯でも控除を受けられる範囲が広がり、世帯全体の税負担が軽減されます!
2025年の年末調整で新たに導入された項目です。
「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の親族(子どもなど)が一定の所得範囲内で働いている場合に、親が受けられる控除制度です。
これまでは、学生アルバイトの所得が103万円を超えると扶養控除の対象外となり、家庭全体の税負担が増加していましたが、
2025年からは年収123万円~188万円以下(年間所得58万円~123万円)であれば親が一定の控除を受けられるようになりました。
所得が一定額を超えても、段階的に控除が減少する仕組みをとることで、急激な負担増を防ぐことができます。
ただし、子どもの収入を証明できる書類として、子どもの給与明細や源泉徴収票などの提出を会社から求められる場合もありますので注意しましょう。
2025年の年末調整では住宅ローン控除の手続きにも大きな変更が加えられたので紹介します。
新方式により追記の可能性があるのは赤枠の中です。
これまで、住宅ローン控除を受けるには、金融機関から郵送される紙の「年末残高等証明書」を会社に提出する必要がありました。
2025年分の年末調整からは、これまでの「紙方式」に加えて、銀行等が電子データを税務署へ直接連携する「調書方式」のどちらかを選択することができるようになりました。
調書方式を選択すると、銀行や住宅金融支援機構などが残高データを国税庁に自動送信し、そのデータをもとに年末調整が行われます。
つまり、年末調整時に年末残高証明書を提出する必要がなくなり、会社に提出する書類は上記の申告書兼証明書のみとなります。
(備考欄に「調書方式に対応する金融機関からの借入れ」である旨を記載して提出しましょう!)
ただし、調書方式を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
もし上記の条件を満たさない場合には、従来どおりの紙の残高証明書を提出すれば控除を受けることができます。
💡初年度は確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるのが初めての人は、これまでどおり初年度のみ確定申告が必要です。
2年目以降から年末調整で自動適用されるため、翌年以降は会社に控除申告書を提出するだけでOK。
年末調整や確定申告をする上で、困ったことやわからないことがあった場合は、管轄の税務署へ相談しましょう!
| 札幌市近郊を管轄する税務署 | 管轄地域 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 札幌北税務署 | 北区、東区、石狩市、石狩郡 | 011-707-5111 |
| 札幌中税務署 | 大通西1~10丁目 北1~5条西1~10丁目 北6条西10丁目 南1~8条西1~10丁目 大通東1~14丁目 北1条東1~19丁目 北2条東1~20丁目 北3条東1~15丁目 北4条東1~8丁目 北5条東1~3丁目 南全条東全丁目 | 011-231-9311 |
| 札幌西税務署 | 大通西11~28丁目 北1~2条西11~28丁目 北3~4条西11~30丁目 北5条西11~29丁目 北6条西11~28丁目 北7条西11~27丁目 北8条西12~26丁目 北9~11条西12~24丁目 北12条西13~23丁目 北13条西13~22丁目 北14~15条西14~22丁目 北16条西14~21丁目 北17条西14~20丁目 北18~19条西14~19丁目 北20条西14~17丁目 北21~22条西14~15丁目 南1~5条西11~28丁目 南6条西11~27丁目 南7~8条西11~26丁目 南9条西全丁目 南30条西全丁目 旭ヶ丘、界川、手稲区、中島公園、西区、盤渓、伏見、双子山、円山、円山西町、宮ヶ丘、宮の森 | 011-666-5111 |
| 札幌東税務署 | 厚別区、白石区、江別市 | 011-897-6111 |
| 札幌南税務署 | 清田区、豊平区、南区、恵庭市、北広島市、千歳市 | 011-555-3900 |
2025年の年末調整は、基礎控除・扶養控除・配偶者控除・特定親族特別控除など、主要な制度が同時に改正された”大改正の年”です。
申告書・控除額・扶養要件の3点が同時に変更されているため、今までどおりに記入するのは危険です!
税制改正は複雑ですが、家計の手取りが増える可能性が非常に高いので、
正しく理解をして確実に控除漏れ・還付漏れを防ぎましょう!
アシタバではスタッフの年末調整などに関するご相談も随時お受けしサポートさせていただきます。
「書き方がわからない」などのご相談があればお気軽にお問い合わせいただけます。
以下のブログも参考にしてみてください!