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仕事のTIPS

そのお仕事…、してはダメなんですっ!

今回は、派遣スタッフとして働ける仕事とそうではない仕事、注意しなくてはいけない事例についてまとめてみました!

「派遣スタッフとして働いてみようかな?」とお考えの方へ、少しでもご参考になれば…と思います!

働いてはいけない業務がある!?

法律により、派遣スタッフとして働いてはいけない業務があるんです!

  1. 港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)
  2. 建設業務(建設の現場作業に係るもの)
  3. 警備業務(警備業法上の警備業務)
  4. 医療関係の業務(医師、看護婦の業務など)、士業(弁護士など)

それではひとつずつみてみましょう!

1.港湾運送業務

「港湾労働法」が適用されている業務は、当社のような派遣会社が適用される「労働者派遣法」ではなく、特別な労働力需給調整制度の「港湾労働者派遣制度」が導入されているため、派遣スタッフとして働くことができません。

禁止されている業務例

  • 湾岸から船舶への貨物の積み込み、または船舶から湾岸への貨物の荷下ろし
  • 船舶に積んだ貨物や、船舶から降ろした貨物の荷造り・荷ほどき
  • 船舶に積んだ貨物の梱包や、包装の修理
  • 貨物の積み下ろし場所の清掃
  • 船舶から下ろした貨物の港湾内倉庫への運送

※職業紹介も禁止されています

港湾地域であっても禁止されていない業務例

  • 港湾地域にある企業の事務業務や、接客サービス                                            

港湾地域にある企業への派遣がすべて禁止されているわけではないので、例えば「フェリー乗り場の接客サービス」は派遣スタッフとして働くことが可能なんです!

2.建設業務

受注生産・総合生産等その特殊性があるため、労働者派遣法とは別に、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」において、特別な労働力需給調整制度として「建設業務労働者就業機会確保事業制度」が設けられているため、派遣スタッフとして働くことができません。

禁止されている業務例

  • 建設工事現場における建設・修理・解体・資材運搬・
  • 工事現場での掘削/埋め立て/資材の運搬
  • 壁や天井/床の塗装や補修
  • 建具類の固定や撤去                                            

※職業紹介も禁止されています

建設関連で禁止されていない業務例

  • 施工管理
  • CADオペレーター
  • 建築現場事務所の事務員

建設現場だけではなく、解体現場での作業もNGなんですね!フムフム…。

施工管理や、設計者の補助を行うCADオペレーターのお仕事がOKということは、派遣スタッフでも建物を作ることに携われるので、建設業界を希望している方は諦めないでくださいね…!

3.警備業務

警備業務とは、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における、または運搬中の現金等に係る盗難等や、雑踏での負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務のことをいいます。

請負形態により業務を処理することが警備業法上求められており、

労働者派遣を認めた場合、その業務の適正実施に問題が生ずるため禁止とされています。

禁止されている業務例

  • 出入り管理業務(手荷物検査等)
  • 施設内外の巡回業務
  • 施設の開閉業務
  • 警備カメラモニターの監視
  • コンサート会場等雑踏の行列整理、人や車両の誘導

※職業紹介の場合は、すべての業務を紹介可能です

警備関連会社でも禁止されていない業務例

  • 警備会社での事務
  • コンサート会場入り口でのチケット半券切り取り

行列の整理をするお仕事も「警備業務」にあたるんですね…。

当社では、職業紹介としての「LIVE会場の誘導スタッフ」のお仕事をご案内をすることがございます!

4.病院等における医療関係の業務

医療業務は医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師などの専門職は、時に人命にかかわるお仕事のため、派遣スタッフの介在は不適当とされています。

また、弁護士や社会保険労務士等のいわゆる「士業」も派遣ができません。

医療関連の禁止業務

  • 病院や診療所など医療関連施設における医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 助産師
  • 看護師
  • 臨床検査技師

※紹介予定派遣の場合を除く

医療関連でも禁止されていない業務

  • 医療事務や、病院クリニックでの受付や会計
  • 医療行為を行っていない現場での保健師
  • 看護助手

ですが、医療業界でも、医療事務や看護助手は派遣が可能です!

医療関連であっても、「医療事務」や「看護助手」の業務は、当社からも派遣スタッフとして活躍してくださっている方がたくさんいらっしゃいます!(^^)

その他の注意しなければならない事例

二重派遣

二重派遣とは、派遣会社から派遣された派遣社員を、派遣先企業が別の企業へ労働力として提供することを指します。

また、派遣先の企業以外の方が、派遣スタッフに指揮命令する状況は、すべて「二重派遣」となり、法律で禁止されています。

雇用や安全に関する責任の所在が不明確になる・指揮命令者がはっきりしない・勤務時間・休憩時間等の労働条件が守られないなど、派遣スタッフにとって不利益な状況が生み出される可能性があるため禁止されているんです。

もし派遣スタッフの方で、知らず知らずのうちに派遣先企業とは違う企業の方から指揮命令される場面があったら、派遣会社も知らずにそうなってしまっている可能性があるので、派遣会社のご担当者へすぐに報告してください!

日雇い派遣                                        「日雇い派遣」も、法律で禁止されています。

日雇い派遣とは、雇用期間が31日未満+労働時間が週20時間未満の働き方のことです。

ただし例外もあります。下記に関しては日雇い派遣が可能です。

  • 60歳以上の方と、昼間学生の方
  • 世帯収入の額が500万円以上の主たる生計者以外の方
  • メインのお仕事が年収500万円以上かつ副業として日雇い派遣に従事する方
  • 受付案内、ソフトウェア開発、通訳、翻訳、速記、調査研究開発などの専門性が高い業種

職業紹介の場合は、「日雇い派遣」にはあたりません。

当社でも、職業紹介として「1日だけのLIVE会場の設営スタッフ」「年末の数日炊飯工場でのお仕事」等の短期・単発のお仕事をご紹介しております!

まとめ

いかがでしたでしょうか?

私たちアシタバは、派遣スタッフが「契約していない業務を指示されていないか」「派遣先社員とは別な企業の方から指示されていないか」「お困りのことはないか」等、定期的な巡回を通して確認しています。

今回まとめた内容のようなことが、派遣先・派遣元とも知らず知らずのうちに起きているケースもございます。派遣スタッフとして現在お勤めの方で、これらの場面にもし気づいたら…改善のために、すぐに派遣会社のご担当者へ報告しましょう!

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