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離職票が早く欲しい!マイナポータルでの受け取りってどうやるの?

みなさん!離職票がハローワークから直接受け取れるようになったことを知ってましたか?

従来は事業主が紙で交付する方法が一般的でしたが、実は2025年1月20日からマイナポータルを通じてハローワークから直接離職者へ交付される新たな仕組みが導入されたんです!

これにより、離職者にとっては「会社からの郵送を待たずに離職票を受け取れる」などのメリットがあります。

しかし、直接交付にはいくつかの前提条件があります。

そこで今回は、離職票のマイナポータル受け取りに関して、利用できる条件や注意点をわかりやすく解説していきます!

「離職票」とは

正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職者が雇用保険の失業手当(基本手当)を申請する際に必要となる書類です。

離職票には、退職理由や退職前の賃金支払状況などが具体的に記載されており、離職票がないと原則として失業手当の手続きを進めることができません。
【あわせて読みたい!失業保険はどのくらいもらえる?給付額や受給要件を解説します!

離職票が交付されるのは、雇用保険に加入していた従業員です。

失業手当の受給のほか、場合によっては年金や健康保険の手続きで離職票の提出が求められることもあります。

離職票交付までの流れはどう変わる?

では具体的に、マイナポータルで離職票を受け取れるようになったことで手続きはどう変わったのでしょうか。

従来の離職票送付までの手続きと、2025年1月20日以降にマイナポータルを活用した場合の手続きの流れを比較してみましょう!

2025年1月19日までの交付の流れ

これまでは下記のとおり、事業主がハローワークへ届け出→ハローワークでの受理→ハローワークから事業主へ【事業主控え】【本人控え】の離職票が送付され、さらに事業主が離職者へ【本人控え】の離職票を送付しなければなりませんでした。

離職票がなければ失業手当の受給手続きができないため、「早く離職票を送ってもらいたいのに…」と思っていた方も少なくないはず。

2025年1月20日からの離職票交付までの流れ

そこで2025年1月20日から、マイナポータルで離職票を受け取れるようになったため、事業主からの郵送を待つことなく離職票を取得できるようになりました。

上記図の赤部分がこれまでと大きく異なる点です。

事業主には事業主控え用の離職証明書が、離職者には本人控え用の離職票等がハローワークから送付されるようになります。

これにより、離職者だけでなく、事業主にとっても離職票等を印刷・郵送する事務負担やコストが軽減されるというメリットがあります。

しかし、離職票をマイナポータルで受け取れるのは、マイナポータルで受け取ることを希望する者のうち条件を満たした方のみです。

離職者が希望しない場合や一定の条件を満たさない場合、事業主はこれまでどおりのやり方で離職票を交付する必要があります。

《参考》2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

離職票をマイナポータルで受け取るメリット

では、マイナポータルで離職票を受け取ることによって、私たちにとってどんなメリットがあるのでしょうか?
さっそく紹介していきます!

マイナポータルで受け取った離職票は印刷の必要なし!

直接交付された離職票は、電子データ(PDFファイル)としてそのまま利用できます!

ハローワークの窓口で提示する際も、印刷せずにスマートフォンの画面上で表示するだけで手続きができるので書類を持っていく必要がなく、よりスムーズな申請ができますね!

ただし、事業主から電子メールなどで受け取った離職票のPDFファイルは、正式の電子交付とは異なるため、印刷して持参する必要があります。

5年間はマイナポータルで閲覧・ダウンロードできる!

マイナポータルで直接交付された離職票は、交付日から5年間、閲覧とダウンロードが可能です。

期間内であれば必要なタイミングでアクセスできるため、各種手続きや再就職の際にも便利ですし、なにより紛失の心配がありませんね!

また、保管の手間も省けるので、もともと電子管理に慣れている方にとっては使い勝手が良い制度ですね!

💡誤ってデータを削除してしまったらどうなるの?

マイナポータルで直接交付された離職票を誤って削除してしまった場合、お近くのハローワークで再発行してもらうことができます。

離職者ご本人が、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参のうえ、ハローワーク窓口で手続きをおこなってください。

▼札幌近郊のハローワーク
ハローワーク札幌:管轄区域 札幌市(中央区、南区、西区、手稲区)
ハローワーク札幌北:管轄区域 札幌市(北区、東区)、石狩市(浜益区を除く)、当別町
ハローワーク札幌東:管轄区域 札幌市(白石区、厚別区、豊平区、清田区)、北広島市

失業手当の手続きを1日でも早く進められる!

会社からの郵送を待つ必要がなくなったことで、ハローワークの審査が終わり次第すぐに受け取ることができます!

これにより、失業手当の手続きが早く進み、給付開始も早まる可能性があります。

離職票をマイナポータルで受け取れる条件

離職票をマイナポータルで受け取るためには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 離職者のマイナンバーがハローワークに登録されている
  2. 離職者のマイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されている
  3. 会社が離職手続きを電子申請でおこなう

これらの条件は、そもそも離職者がマイナンバーカードを持っていて、かつマイナポータルを利用できるということが前提です。

マイナポータルを使うのが難しい場合は、従来のやり方で離職票を交付してもらうのがいいでしょう。

では、それぞれの条件に付いて詳しく解説していきます。

①マイナンバーがハローワークに登録されている

まずは、離職者のマイナンバーがハローワークに登録されていなければなりません。

登録されているかどうかは、マイナポータルアプリ内「その他のわたしの情報」▶「雇用保険・労災」の雇用保険の画面から確認できます。


出典:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

マイナンバーがハローワークに登録されている場合、現在勤めている事業所の事業所名と被保険者番号が表示されます。
もし表示されない場合は、以下のQ&Aを参考にしてみてください!

ℚ 現職の会社名や被保険者番号が表示されません。

マイナンバーが登録されていません。
その場合は事業主を通じて「個人番号登録・変更届」をハローワークに提出する必要があります。

ℚ 前職の会社名が表示されます。

マイナンバーが最新の被保険者番号に登録されていません。

事業主を通じて「雇用保険被保険者資格(取得・喪失)届等(訂正・取消)願」をハローワークに提出し、前職の被保険者番号と現職の被保険者番号を統一する手続きをおこないましょう。

②マイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されている

2つ目の条件は、離職者のマイナポータルと雇用保険WEBサービスが連携されていることです。

雇用保険WEBサービスとは、「離職票等の書類をマイナポータルを通じて取得できるサービス」のことです。

こちらもマイナポータルアプリから連携設定・確認ができます。

出典:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

今後、離職する予定がある方、または離職した際に離職票をマイナポータルから受け取りたい方は、早めに連携しておきましょう!

③事業主が離職手続きを電子申請でおこなう

3つ目の条件は、事業主が離職手続きを電子申請によりおこなっていることです。

もしマイナポータルで離職票の受け取りを希望する離職者がいたら、事業主は原則、電子申請により離職手続きをおこなうことになります。

事業主が窓口申請(紙形式)により離職手続きを行った場合は、マイナポータルで離職票を受け取れません。

ここまで解説したすべての条件を満たしたうえで、ハローワークでの処理が完了次第、ハローワークから離職者のマイナポータルに離職票等が送信されます。

離職票等が送信されたことは、マイナポータルアプリ内の「お知らせ」などで確認できます。

お知らせ内に「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知が届き、PDFファイルで離職票等が添付されています。

出典:2025年1月から、「離職票」をマイナポータルで受け取れるようになります!

💡離職時に受け取り可能な公文書一覧
 ・離職票-1・資格喪失確認通知書(被保険者用)
 ・離職票-2
 ・雇用保険被保険者期間等証明書
 ・雇用保険被保険者証・雇用保険被保険者氏名変更届受理通知書 ※離職手続時に氏名変更がおこなわれた場合のみ

離職者がハローワークで失業手当の受給手続きをおこなう際は、スマートフォンなどで離職票のPDFデータを提示します。

以上の3つの条件のうち1つでも満たしていない場合には、従来通り会社にすべての公文書が交付されるため、被保険者用のものは会社を経由して送付します。

あくまで希望者のみが利用できる制度ですので、直接交付を会社が強制することはありません。

知っておくべき注意点やポイント


ここでは、マイナポータルで離職票を直接交付する際のポイントを解説します。
スムーズに離職票を受け取るために注意点を理解して、事前準備をしておきましょう!

離職までにマイナンバーがハローワークに登録されていることを確認しておこう

離職票をマイナポータルで受け取るうえで、特に重要な条件は「離職までにマイナンバーが登録されているか」です!

いざ離職時に資格喪失届に離職者のマイナンバーを記載して申請しても、離職票の直接交付の対象にはなりません。

一般的に事業主が入社時など資格取得する際に、マイナンバーをハローワークに申請しています。

もしそうでない場合、資格喪失届を提出する2週間程前までには事業主からマイナンバーの登録手続きを済ませておいてもらう必要があります。

また、マイナンバーが前職の被保険者番号に紐づいたままになっている場合も、現職の被保険者番号と統一する手続きも同様に済ませておいてもらう必要があります。

💡マイナンバーの登録状況や連携設定は本人が確認するもの

【登録状況】
マイナンバーが適切に登録されているかどうかは、従業員本人がマイナポータル上で確認する必要があります。

事業主からハローワークに確認することはできるのですが、その場合は「マイナンバーが登録されていない」のか「前職の被保険者番号が紐づいたまま」なのかの区別は確認できないからです。

【連携設定】
従業員がマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を済ませているかどうかは、事業主はハローワークに確認することができないため、利用希望者本人に確認する必要があります。

また、一度設定を完了すればご本人が連携を解除しないかぎり有効です。
離職や再就職後に再度設定する必要はありません。

お知らせ容量による送信エラーの可能性がある

離職票のPDFデータは、マイナポータルの「お知らせ」機能を通じて通知されます。

しかし、マイナポータルのお知らせ容量が上限を超えていると、送信エラーになり離職票が届かないケースがあります。

あらかじめお知らせを整理して、確実に受け取れるように気を付けておく必要がありますね!

お知らせ容量による送信エラーが発生した場合は、お近くのハローワーク窓口で離職票を交付してもらうことは可能ですが、せっかく直接交付にした意味はあまりないように感じますね。

まとめ

マイナポータルで離職票を直接交付を利用するための手続の流れをまとめました!

何をするべきか誰が具体的に
1.事前手続きをする離職者マイナンバーカードを取得する
マイナポータルの利用手続きをする
事業主を通じて、個人番号登録の手続きをする
2.雇用保険被保険者番号とマイナンバーが紐づいているかを確認する離職者マイナポータルの「わたしの情報」から確認する
3.マイナポータルと雇用保険WEBサービスを連携させる離職者マイナポータルの「雇用保険WEBサービス」から「連携」を選択する
4.電子申請する事業主e-Gov電子申請サービスから資格喪失届・
離職証明書を管轄のハローワークに電子申請する
5.マイナポータルで離職票を確認する離職者マイナポータルの「お知らせ」から交付状況を確認する
交付のお知らせを確認したら、PDFファイルをダウンロードする

アシタバでは、雇用保険を取得するタイミングで必ずマイナンバーの登録をしたり、離職票は基本的に電子申請しているので、条件を満たしていて直接交付を希望される方は、今回紹介したマイナポータルでの直接交付をご利用いただくことが可能です。

また、離職票の交付方法だけでなく、日々の業務や働き方に関する不安やお悩みなど、お気軽に相談していただけるよう日々スタッフサポートに努めております!

まだ派遣社員として働いたことがない方も、転職を考えている方も、まずはLINEからお気軽にご連絡ください。


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