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【2025年6月義務化】熱中症対策をしないと罰則?何をしないといけないの?

2025年6月1日より、労働安全衛生規則改正が施行されます。
この改正で、事業者に対して熱中症対策が義務化されます。

札幌でも気温が25度を超えて暑くなってきましたね・・・
「5月だからまだ熱中症なんて大丈夫」とか「30度くらいいかないと熱中症にはならないでしょ」と思っている方も多いのではないでしょうか?

働く人たちにどのように関係するのか・・・と疑問をお持ちの現在就活中の方、働いているかたへ!
本ブログでは、熱中症についての説明と6月から新たに施行される熱中症対策の義務化の背景や具体的に何が行われるのかをご紹介します。

熱中症ってなに?どうやったらなるの?

熱中症という言葉はよく耳にしますが、実際に熱中症って何?どうなったら熱中症?と聞かれると答えに困ってしまう人はいませんか?
法律改正の説明の前に、熱中症について簡単に説明します。

熱中症とは:
高温多湿な環境下で体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態です。
「体温が上がる」「体内の水分や塩分のバランスが崩れる」「体温の調整機能が働かなくなる」
この3つの状態から、めまいや大量の発汗・筋肉の硬直などの軽症、頭痛や吐き気・倦怠感、重症となると意識障害、けいれん、手足の運動障害になるなど様々な症状を起こす病気です。

熱中症が起きる要因

  • 環境
    高温、湿度、風が少ないなど、体から熱を逃がしにくい環境

  • 行動
    運動や作業で体温が上昇する、水分補給が不十分な状態

  • 身体
    体温調節機能が弱い人 (特に高齢者、乳幼児)

熱中症は重症化すると死亡してしまうこともある、怖い病気です。(令和6年の死傷者数は75人※過去10年で2番目の多さ)
ただ、スポーツや屋外でのお仕事をしている方にとっては、熱中症になりやすい環境にいると言えます。

では、起きる前に個人で対策できることとはなにか見てみましょう。

熱中症にならないために個人でできる対策って何がある?

熱中症は屋外だけでなく、屋内でもなってしまう可能性がある病気です。
環境によって個人でできること・できないことがありますが、自分の身を守るために予防方法を知っておきましょう!

【屋内外】

■水分補給
 まずは「こまめ」な水分補給です。
 一度にたくさんの水分を取ることではなく、食事中はもちろんのこと、朝起きた時・寝る前・入浴の前後など生活の節目に飲むと良いです。
 屋外の仕事や運動時は・・15分~30分ごとに水分補給を行うと効果的です。
 
ここがポイント!
 飲む際は通常の水ではなく、スポーツドリンクや食塩水などが良いです!
 ※塩分が入っていることによって、汗をかいたときに体内から失われる塩分を補給できます。
 ただ、先ほども書いたように「こまめ」なことが大事です。
 過剰に摂取しすぎると、水中毒・ペットボトル症候群」(急性の糖尿病)になる可能性もありますのでご注意ください。

■首やわきの下を冷やす(最近はネッククーラーやネックリングなども流行りですね)
 熱を持ちやすい箇所を冷やすことは効果的とされています。

■直射日光を避ける(屋内はカーテンなど、屋外は帽子や日傘など)
 屋内外関わらず直射日光は体温を上げる原因となります。

【屋内】

■エアコンなどで室内の温度調整(室温28度以下、相対湿度60パーセント以下が目安)
 あまり室温を下げすぎて外気温との差があることも、別の病気(冷房病)を引き起こす原因となります。

【屋外】

■通気性の良い衣服の着用
 熱がこもってしまうと体温の上昇につながってしまいますので、通気性が良く給水速乾性がある衣服を着ることで防止に繋がります。

身近で簡単にできることを上記で書きましたが・・・仕事中となると個人の判断だけで対策・動くことってできないですよね。また、熱中症かな?と思った時にみなさんは現在どうされていますか?

なんで熱中症対策が義務化になるの

なぜ熱中症対策が努力義務から義務化になるのか・・・。
それは、年々気温の上昇とともに熱中症者の数も増加し、死亡者数も年間30人を超える状況が続いています。
多くが屋外での作業中なのですが、中でも熱中症による死亡災害の致死率の高さが、他の労働災害に比べて5~6倍の割合で死亡にいたるとされていることから対策が急務化されています。
なので、これまでも企業には「努力義務」として熱中症対策をするとされていましたが、来月6月からは罰則付きの「義務」へと変わります。

熱中症対策が義務化・・・なにが行われるの?

前提として、「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う者が対象となります。
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

報告するための体制

①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

熱中症の症状を悪化を防止するための措置

①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

上記が事業主に義務として定められます。

なので、熱中症になってから(なりそう)行動するのではなく、事前に現場ごとに必要な処置などが定められるので、従業員にとっては少し安心ですね。
とはいえ、「必ず15分に1回は水分補給をしなければならない。」のように、具体的な対策ではなく、あくまで「報告体制」「悪化の防止措置」がメインとなるので、熱中症にならない対策を講じるかどうかは企業ごとで変わります。
つまり、従業員一人一人が熱中症にならないための対策は必要となりますので、まずは先ほども記載したように、個人でできる対策をしていきましょう!

最後に・・・

今回はこれから暑くなる時期・・・熱中症に関しての対策と法律のお話しでした。

「個人でできる対策ってなんだろう」・・・「もう少し水分補給などこまめにとれないのかな」・・・など一人で考えるのは大変。しかも働いている企業のことは言いづらい。
そんな方もたくさんいるかと思います。

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