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【2024年11月から施行】罰金50万!?知らないとまずい・・自転車の新ルール!

通勤やプライベート、もしくはお子さんが通学で自転車を使用している・・という方は多数いらしゃるとおもいます。

このブログでは、新しく始まる自転車のルールについてお話しします。

知らないでいるとあなたの大切な誰かが、加害者にも被害者にもなるかもしれません。

罰金を支払う・・・なんてことも。
是非、自転車に乗っている方はチェックしてみてください!

いつから?なにが変わるの?

2024年11月1日(金)から自転車に関する「改正道路交通法」が施行されます。

内容としては以下が変わります。

  • 酒気帯び運転の罰則の追加
  • ながらスマホの禁止と罰則の変更

知らなかった・・・では済まされないので、詳しく確認していきましょう!

なぜ法律が変わることになったの?

ルールが追加されたり、変更があるということは・・・理由がありますよね。
実は、世の中の交通事故の件数は減少傾向にあります。

【交通事故件数】
2010年:725,924件(内 自転車事故:151,683件)
2020年:309,178件(内 自転車事故:67,673件)
2023年:307,930件(内 自転車事故:72,339件)

見ての通り、交通事故の件数は減少傾向にあるものの・・自転車の事故件数はここ数年増加傾向にあります。
この増加傾向を減少させるために、新しいルールを定めて、事故を起こさず一人でも多くの加害者・被害者を減らす対策となります。

まずは酒気帯び運転の罰則についてみていきましょう。

酒気帯び運転・・・どんな運転?

まずは酒気帯び運転について説明します。

そもそも「酒気帯び運転」と言われてピンとくるでしょうか?どんな状態?
実はこれまでも「酒酔い運転」での罰則は法律として存在していました。
※最高で懲役5年、または最大100万円の罰金

  • 酒酔い運転
    酔っている状態。アルコール濃度の検知値とは厳密な関係はなく、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること
  • 酒気帯び運転
    酔っている状態でなくとも、政令で定める基準(呼気1Lに0.15mgあるいは血液1mlに0.3mg)以上に体内にアルコールを保有する状態で運転すること

自分の体内に、どれだけのアルコールを保有しているかなんてわからないですよね。

簡単に説明すると、お酒を少量でも飲んだり、数時間前の飲酒の場合は自転車の運転をしてはいけない!ということです。

酒気帯び運転・・なぜ厳しく取り締まるの?

自転車での飲酒が増えてきているということもあるのですが、自転車だけではなく、自動車も含めて飲酒での交通事故が増えています。

【飲酒での交通事故件数】
2022年:2167件(自動車+自転車)
2023年:2346件(自動車+自転車)

詳細にはデータとして出ていませんが、飲酒での事故が増えている背景から、自転車の法律も強化し、よりお酒を飲む方(その周りの方)の一人一人の意識を高める施策となっています。

酒気帯び運転 罰則の追加・・詳細に教えて!

酒気帯び運転の罰則に関しては飲酒した本人だけが対象となるわけではありません。
対象者とその内容を以下で確認してみましょう。

  • 本人(酒気帯び運転をした場合)
    「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供した者(店)
    「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
  • 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供した者
    「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」

以上のことから、酒気帯び運転をした者だけではなく、「お酒を提供する側」、「自転車を貸す側」も罰則の対象となります。注意しましょう!

続いて、ながらスマホについてみてみましょう。

ながらスマホ・・なぜ厳しく取り締まる?

続いて、ながらスマホに関して説明していきます。

今では、日本の8割~9割の人がスマートフォンを所持していて、13~59歳では9割以上所持しています。

そんな中で、自転車に乗りながら「スマホを操作する」、「電話をする」方が増えて、それに伴い交通事故の件数も増加傾向にあります。

【ながらスマホでの交通事故件数】
2014年:66件
2023年:139件

以上からもわかるように、ながらスマホでの交通事故の件数は増加しており、さらに昨年の139件の事故のうち、127件はSNSや動画視聴が原因だったとのことです。

ちなみに、年齢層も10代が最も多く、そのあとが20代・・30代と事故の大半が若年層となっています。

これまでも罰則はありましたが、歩いている人との事故、自転車通しの事故など、事故件数が増加しているため、厳しく取り締まることで、被害者・加害者が出ない施策を作る背景となっています。

ながらスマホの禁止と罰則・・これまでとこれから

ここでは、ながらスマホの禁止と罰則に関して、これまでと何が変わるのかを説明します。

【禁止事項】
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
※どちらも自転車が停止しているときを除く。

【現行の罰則内容】
・5万円以下の罰金

【2024年11月からの罰則内容】
・6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

以上のように、現行の罰則に比べ、かなり罰則内容が厳しくなっていることがわかります。

ただ、法律を厳しくしても起こってしまう事故はあります。
そんなときに・・・車のように保険などがあると助かる・・・なんてシーンがあるかもしれませんね。

自転車にも車みたいな保険あるの?

結論から伝えると自転車にも保険はあります。

賠償に関する補償(賠償責任保険)
 他人にケガをさせたり、他人の財産を壊したりした場合に備える保険

自分のケガに関する補償(傷害保険)
 自分がケガをした場合の治療費や入院費を補償する保険

料金も月額500円以下からのプランがあったりと、気軽に加入できます。
北海道では努力義務となっておりますが、全国の7割以上の自治体が自転車の保険加入を義務化としています。

どれだけ法律を守っても、事故は起こる可能性があります。

「もしも」のために保険への加入をすることで自身と家族を守ることになるので、この機会に検討してみてもいいかもしれませんね。

知っておきたい!その他ルールとマナー!

その他のルールとマナーもご紹介します。

・車道の左側走行(違反罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

・信号、一時停止(違反罰則 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金)

・夜間のライト点灯(違反罰則 5万円以下の罰金)

・ヘルメットの着用(努力義務のため罰則・罰金はありません)

※皆さん知っていましたか?
ルールとして、聞いたことはあったかもしれませんが、罰則までは聞いたことない人がほとんどではないでしょうか?
これを機に、覚えておきましょう!

最後に

このようにこれから自転車のルールが変わります。

本ブログでも書いたように、ルールが変わるには必ず理由があります。

自身やお子さんを守るためにも、ぜひ変更あった法律を知りしっかり守りましょう!

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