どう変わるの? 社会保険適用拡大
パート1のブログでは、
・マイナンバーカードをマイナ保険証として使用するための流れ
・従来の保険証の取り扱いについて
・資格情報のお知らせについて
をご紹介しました!
パート2では、今後の医療機関等への受診方法やマイナ保険証のメリットについて詳しくご紹介していきます!
※主に協会けんぽでの取り扱いを参考にしています。
マイナ保険証持ってない場合はどうしたらいいの?
パート1ではマイナ保険証での受診を前提にご紹介してきましたが、
・マイナンバーカードを持っていない
・マイナンバーカードはあるけどマイナ保険証としての利用登録をしていない
このようなマイナ保険証での受診ができない方には、原則申請不要で「資格確認書」が発行されます。
資格確認書とは、現行の保険証と同様に健康保険に加入していることを証明するもので、病院に提示することで保険適用を受けることができます。
資格確認書について
・プラスチック製のカード型(材質・サイズ・形状は現行の保険証と同様)
・有効期限がある(最長5年)
・無償で発行される
資格確認書発行の対象者
申請不要で交付される方
・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナ保険証としての利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・後期高齢者医療制度の被保険者
申請により交付される方
・マイナ保険証を持っていても資格確認書の発行を希望する方
・マイナ保険証を紛失・更新中の方
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がいをお持ちの方
・マイナ保険証の利用登録解除をした方
資格確認書発行のタイミング
2024年12月2日以降に新規で健康保険の資格を取得する場合
健康保険の資格取得後、順次発行されます。
ただし、資格取得のタイミングで発行を希望しなかった場合、後から資格確認書の発行を希望しても、発行までに相当な日数がかかる可能性があります。
2024年12月1日以前に健康保険に加入している場合
2025年12月2日までにマイナ保険証の利用登録が完了していない方には、
協会けんぽより2025年12月2日以降に資格確認書が順次発行されます。
すでにマイナ保険証を持っている方は、原則として資格確認書は発行されません。
申請により発行されますが、マイナ保険証での受診が基本となります。
今後の医療機関等への受診方法について
繰り返しとなりますが、2025年12月1日までは現行の保険証でも保険適用を受けることができます。
ですが、2025年12月2日以降は現行の保険証は一切使用できなくなります。
今後の医療機関等への受診方法は以下のようになります。
マイナ保険証
健康保険証として利用登録したマイナ保険証で受診。
※オンライン資格確認等システムを導入している医療機関等で使用可能です。
導入医療機関等の確認はこちらから!
資格確認書
現行の保険証と同様に健康保険に加入していることを証明するもので、資格確認書の提示で保険適用を受けることができます。
マイナ保険証+マイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等を受診する場合に、
マイナ保険証とともにマイナポータルの資格情報画面(スマートフォン)を提示することで保険適用を受けることができます。
※マイナポータルのアプリをダウンロードする必要があります。
※資格情報画面の表示等についてはこちらから!
マイナ保険証+資格情報のお知らせ
オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等を受診する場合に、
スマートフォンを持っていない方は、マイナ保険証とともに切り取った資格情報のお知らせを提示することで保険適用を受けることができます。
💡退職時の返却について
保険証 | 2025年12月1日までに退職の場合、会社に保険証を返却してください。 2025年12月2日以降に退職の場合、保険証の返却は不要です。 |
資格情報のお知らせ | 返却は不要です。 |
資格確認書 | 有効期限内に退職の場合は、会社に返却してください。 有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。 |
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証へ切り替わることで手間や不安を感じる方もいるかもしれませんが、実はマイナ保険証にはたくさんのメリットがあるんです!
・マイナ保険証で医療情報の共有化が可能に
医療情報の提供に同意したうえでマイナ保険証を使用すると、初めての医療機関や薬局でも過去の診療情報や、薬の処方履歴が共有できるようになるため、より適切な質の良い医療が受けられます。
また、マイナポータルから自身の医療機関での診療情報や、薬の処方履歴を閲覧できるため健康管理にも役立てることができます。
・「高額療養費」の申請が不要に
医療機関や薬局での支払いを自己負担限度額までにとどめるには、高額療養費の申請が必要でした。
しかし、マイナ保険証を使用することにより医療機関や薬局で限度額の確認が取れるため、高額療養費の申請しなくても限度額を超える支払いが免除されます。
・マイナ保険証1枚で完結
これまで医療機関や薬局へ行く際に、健康保険証、お薬手帳、限度額適用認定証、高齢受給者証…
あれこれ持って行っていたのがマイナ保険証に一本化されます。
かばんやお財布の中がすっきりして、忘れ物の心配もなくなりますね!
・従来の保険証より医療費が安くなる
政府はマイナ保険証の利用を促すため、マイナ保険証を利用し医療情報の提供に同意した場合に、従来の保険証よりも初診料、再診料などの医療費が安くなるように改定しています。
差額は少額ですが、医療機関や薬局に行く回数が多い方にとっては塵も積もれば山となりますね!
・保険証の切り替えが簡単になる
これまで転職時や被扶養者になる時など、その都度保険証を返納して新しい保険証を受け取る必要がありました。
新しい保険証を受け取るまでにかなりの日数待った、退職時にうっかり保険証を返し忘れた…
マイナ保険証であればマイナポータルで資格情報を確認できるためそんな切り替え時の手間がなくなります。
・医療費控除の手続きが簡単に
医療費控除を受けるために確定申告を行う場合、医療費通知書や領収書の保存やその年にかかった医療費の総額を計算し、申告書に記載する必要があります。
ですが、マイナ保険証を利用することにより、マイナポータル上に自身の受診履歴や医療費などが記録されます。
マイナポータルはe-Taxとの紐づけが可能なため、マイナ保険証を利用することで自動で確定申告書に医療費が計算・記入され、簡単に医療費控除の手続きが行えるようになります。
まとめ
パート1・パート2と2回に渡りマイナ保険証についてご紹介しました。
ご理解いただけましたか?
ポイント
①現行の保険証は2024年12月2日以降は新規発行が終了。2025年12月1日までは経過措置として引き続き使用可能
②2024年12月2日以降はマイナ保険証での受診が基本
③「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証と一緒に保管する
④対象者には現行の保険証に代わる「資格確認書」が発行される
⑤2024年12月2日以降は医療機関等への受診方法が増えるため、自身にとって適切な受診方法を理解する
マイナンバーカードについては今後、偽造防止対策や視覚障がい者へ配慮された新しいデザインに変更される見込みです。
さらにマイナ保険証だけではなく、運転免許証とマイナンバーカードを一体化させた「マイナ免許証」の運用が2025年3月24日より始まることが決まっています。
今後、さらに進化していくマイナンバーカード。
まずはマイナ保険証の制度や、メリットを理解してうまく活用していきたいものですね。
アシタバでもマイナ保険証についての疑問があればいつでもお答えします!
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